Archive for the ‘未分類’ Category

スマホ・タブレット端末契約

2022-08-23

スマホやタブレット端末の契約はわかりにくい。

とくに複数年の継続割のようなものが設定されている場合に、数年後に契約解除を考えたときにはもうそのリスクは記憶にない。 

それをいいことに、契約解除の際に違約金請求がされると契約解除をしにくくなり、さらに2年間契約更新をすることを消費者は検討することになる。

SIMフリーになって、このような契約は減少したものの、機種代分割支払い契約については、以前として違約金に準じた請求がなされるため、当初の契約をあまり理解していなかった。あるいは記憶になかった消費者は、唖然としてしまうことも多いのであろう。

機種がもっと安く手軽に購入でき、SIMもコンビニなどで使用限度付きのようなものが買え、本人確認も簡単にできるようになれば、このような複雑な契約で悩まされることもなくなるのであろう。 

野田聖子議員の夫の真実

2022-08-10

8月8日、最高裁は野田聖子議員の夫が元暴力団組員であると掲載した週刊文春に対する名誉棄損による損害賠償請求を退けた。 最高裁は、夫が元暴力団員であることは「真実である」と認めた。 しかし、野田聖子議員といえば岸田内閣ではナンバー2に位置づけられており、将来は、日本初の女性総理候補であった。 そのような地位ある議員が、結婚相手の経歴や家族構成などを調べなかったことが不自然であるし、仮に調べなかったとしても、結婚相手の素行や言動などで元暴力団員又はその類か否かくらいは判断できそうなものである。 また、裁判は、有力な証拠を提出した者が勝つ可能性が高い。 しかし、大物議員の政治生命がかかっているともなれば、権力を持った者たちが結託して証拠を作りあげることも可能である。 提出された証拠がいかに信ぴょう性があるものか、本当に真実に基づいて作られたものか、いずれにしても最もそれを知っているのは、夫本人である。

 

悪質商法にご注意を

2022-08-08

 給与ファクタリングというものを御存じですか? 今はこの名前を耳にすることはほとんどなくなりましたが、2、3年ほど前はこの商法による被害者が多く存在しておりました。 これは、来月の給与を担保に支給額の5割程度の貸付を受け、給与支給日前日を返済期限とし、給与相当額の返済ができなければ、債権者が給与支払元である勤務先に連絡をし、給与の支払いを債権者にするようと求める悪質な貸し付け方法です。 これが広まる前までは、この悪質業者には弁護士が債権回収の代理を務めていたほど、合法性をアピールしておりましたが、その後、民事裁判で違法性が認められ、また、政府からも違法貸し付けに関する注意喚起がなされるようになり、今ではこの被害を耳にすることはなくなりました。 しかし、最近は、これに代わる立替払い現金化です。 これは、ヤミ金業者があらかじめ指定した商品を借金を求める方から購入する約束をし、その代金の一部と称してお金を消費者に貸し付け、そののち消費者側から商品の売買をキャンセルさせて、貸付金額の数倍のキャンセル料を支払わせるといった手口です。 なぜ、このような複雑なやり方をするかというと、お金の貸付だと利息制限法で定められた利率を超えると違法になるので、それを商品売買という形にすれば違法性はない契約であるというためです。 しかし、これは消費者側の自由の意思に基づく売買契約ではなく、また、高額なキャンセル料の支払いを求めるため、完全に違法な契約といえます。 ヤミ金側も新手の方法で消費者に高利な貸し付けをアピールしてきますので、お気をつけください。 

 

災害に注意してください

2022-08-04

新潟・山形で記録的な大雨による河川の氾濫が住民の方々に大変な被害をもたらしております。 また、北陸でも猛烈な集中豪雨により警戒情報が発令されております。 地域の方々、大変危険ですので十分お気をつけください。 最近の自然状態といえば、例年とは比較にならない時期の梅雨明けがされた後、再度梅雨入りを彷彿とさせるかのような雨天が続き、その後、猛烈な暑さとともに今回のような水害あるいは地震と、ウィズコロナ常態となりつつある生活の中で、今度は自然災害で皆さんの心は疲弊しがちですが、ここまで頑張ってまいりましたので、ここでもなんとか乗り切ってまいりましょう。

兄弟の遺産相続について

2022-06-29

 妻も子供もいない兄が先日死亡しました。 すでに両親も他界しており、兄とは年に1、2度会う程度でしたので、兄がどのような生活をし、どのような財産を持っているかなど、全然情報がありません。 しかし、兄の相続人は兄弟である長女と次男の私であるため、基本的に3か月以内に相続を放棄するかどうかを決めなければなりません。 

兄に借金があるのか、あるいは、財産があるのか、それらをどのように調べたらいいのか全く見当がつきませんでした。 そこで、司法書士ナカムラ事務所に依頼をして、債務の調査、財産の調査、兄が住んでいたアパートの明け渡し、自動車及びその他家財の処分、債務の返済など、一切を頼みました。 

依頼から手続完了までは1年半ほどの時間がかかりましたが、無事終えていただき、なおかつ、費用についても兄の財産から賄えることができ、さらには1000万円ほど残金の引き渡しを受け、姉と二人で分けることができました。  相続でお困りの方は、愛知県の司法書士ナカムラ法務相談所に相談されるとよいでしょう。 ちなみに依頼者相続人の住所は九州です。 

借金減額・借金時効

2022-06-27

先週ご来所された方が、「CMで見たら借金減額が可能と言ってたけど、どれくらい減額してもらえるんでしょうか?」とおっしゃってましたが、CMでは過払金があるとか、減額できるとか、借りてる人が勘違いするようなことを言ってますが、実際には、取引開始が平成18年以前より借り入れをしている方が対象で、平成20年以降に借り始めた方は減額をすることも過払金を請求することもできません。

また、5年以上前から返済をしておらず、また、裁判にもされていない借金の返済は時効主張ができる場合がありますので、裁判になったからと言って安易に払ってはいけません。すぐに当事務所にご相談ください。

銀行系カードローン

2022-06-23

いわゆるサラ金が、数年前、違法金利で債務者の返済可能範囲を超えて過剰に貸し付けを行っていたことが問題になり、それが理由に多重債務者が社会にあふれていたことがあった。

これら多重債務者は生活困窮に追いやられ、毎日の食事も数百円しか使えないありさま。 中には精神的にも窮地に陥り自害を図る方々も少なくなかった。 これらを解決するために過剰貸し付けを制限し、サラ金は債務者の収入に応じた貸付限度額を設けることになった。  

しかし、この制限はサラ金業者にしか適用せず、銀行には貸付制限がなかった。 そして、その後、大手サラ金業者は銀行に吸収され子会社化されてしまい、子会社となったサラ金業者は、銀行カードローンの保証人となり、債務者が返済できないときは、保証人であるサラ金業者が債務者に代わって親会社の銀行に返済をする。 その後はサラ金業者が債権者となり、債務者に請求をしていく。 これは貸付限度額に制限のない銀行がお金を貸して、サラ金の貸し付け制限を回避するものである。 このシステムを使い、各銀行は小口の貸し付けを制限なく行い、一般債務者から18%近くの利息を払わせ、利益を上げている。 債務者は簡単に審査が下りる銀行のカードローンを複数利用して、合計何百万円にも上る借金をしてしまっているのが現実である。 

この貸付制限は一体だれのために作られたものであったのだろうか?    銀行かっ? サラ金業者のため? 債務者なのか? それとも国ですか?

いずれにせよ、これを誰も問題視しないことが、問題だと私は思う。 

  

費用をご心配な方へ

2022-06-22

分割、法テラス利用で整理費用はクリア

債務整理をする上で費用についてご心配されるのは当然だと思います。  そもそも多額の借金を負っている方に一括での費用支払いを求めたり、高額な分割を求めたりすることはありません。 また、生活保護受給者や少額収入の方は法テラスを利用して費用の立替をしてもらうこともできますので、費用のことも含めて整理方法を考えていきましょう。  

ただし、労働収入がなく、生活保護も受けていない方で、なおかつ整理費用が用意できない方は、債務整理が難しいと考えます。        

死亡した親の借金

2022-06-21

父の死亡後三か月を過ぎた後に届いた借金の請求書

 父が令和3年3月に亡くなりました。 亡父には遺産が全くなく、相続するものはありませんでした。 反対に死亡直前まで入院していた病院の入院費が足りず、親族で負担するくらいでした。  そして、1年が経ったある日、金融会社から1通の請求書が届きました。 中を見ると、父の残した借金が100万円ほどあると書いてありました。 親族で話し合ったところ、父が死亡してからすでに3か月が経っているため相続放棄はできない。との結論になり、親族でお金を出し合い借金を返済することとしました。

このような方が先日当事務所にご来所されました。 私は思わず、「もっと早くこちらに相談していただければよかったのに、残念です。 もう少し、当事務所が相談しやすい事務所であれば相談していただけたのに。100万円の返済などせず、相続放棄の手続きをお受けしたのに。」 と後悔の念をご相談いただいた方の前でこぼしてしまいました。  

疑問があったり、お困りのことがあったら専門家に相談してください。

当事務所は相続に関しても相談無料です。  

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