自己破産とは

自己破産は、借金で困っている人のために国が用意した制度で、借金をすべて免除してもらえる唯一の手続きです。

破産法という法律で定められ、破産法第1条にも「経済生活の再生の機会の確保」と明記されている、正式な救済制度です。

誤解ネガティブなイメージを持っている方もいるかもしれませんが、このページを見て、少しでも多くの人が正しい自己破産の知識を身につけ、自らの人生を立て直すきっかけになればと思います。

決して負い目を感じる必要はなく、毎日の生活や人生を立て直す第一歩にしましょう。

具体的に、自己破産のメリット・デメリット・注意点をみていきます。

メリット

  1. 督促や取り立てから解放される
  2. 支払い義務が免除されすべての借金がなくなる
  3. 強制執行(給料差し押さえ等)ができなくなる
  4. 無職や生活保護者も可能
  5. 一定の財産は残すことができる

1.督促や取り立てから解放される

借金の免除は法律的な効力があるため、債権者からの請求や取り立ては一切なくなります。

しつこい取り立てから解放され、精神的にラクになれるのも大きなメリットです。

2.支払い義務が免除され、すべての借金がなくなる

自己破産の最大のメリットは、すべての借金をなくすことができることです。

消費者金融、各種ローン等問わず、知人などすべての借金がなくなります。

借金が何十万でも何千万でも問題ありません。

任意整理や個人再生といったほかの債務整理では、利息や借金の軽減はできても借金がなくなるわけではありません。

「借金であれば」すべて帳消しにできる、唯一の手段です。

3.強制執行(給料差し押さえ等)ができなくなる

債権者から給料や預貯金などを差し押さえられている場合、手続き開始後は全額受け取れるようになります。

4.無職や生活保護者も、可能

無職や生活保護、主婦、フリーターの方でも自己破産は可能です。

任意整理や個人再生など借金整理の方法は他にもありますが、無収入でも利用できるのは自己破産だけです。

無職や無収入、生活保護受給者や年金受給者であっても、自己破産の申立ては可能です。

5.一定の財産は残すことができる

自己破産の手続きは、一定の財産は債権者への返済に充てなければなりませんが、家電から衣類まですべて没収されるのかというとそうではありません。

土地などは回収されることが多いですが、生活に最低限必要な財産は残せることになっています。また、手続きを終了した後に取得した財産も、一切回収されることはありません。

デメリット・注意すること

  1. 高額な財産(20万円以上)と、99万円を超える現金を失う
  2. 保証人や連帯保証人が借金の返済を迫られる
  3. ブラックリストに載る
  4. 官報に掲載される
  5. 自己破産の手続き中は、職業や資格に制限がかかる

1.高額な財産(20万円以上)と、99万円を超える現金を失う

自己破産の一番のデメリットは、など一定以上の価値のある財産は売却され、貸金業者などの返済に充てられることです。

没収されるもの

  • 不動産(マイホーム、土地など)
  • 換価して1点あたり20万円を超える財産(車、証券、預貯金、生命保険、貴金属など)

自己破産で没収される財産の基準は、各裁判所によって多少異なります。

ただし、回収を避けるために自己破産直前に財産を売却すると、財産隠しとみなされて、破産手続きができなくなる場合がありますので、くれぐれも注意してください。

2.保証人や連帯保証人が借金の返済を迫られる

保証人や連帯保証人がいる場合は、自己破産すると保証人や連帯保証人に債務(借金)の支払い義務が移ります。そのため、自己破産することを決意したら、経緯や状況をあらかじめ伝え、謝罪をしておきましょう。

たとえば夫の住宅ローンの保証人が妻という場合、夫が自己破産してしまうと、妻が債権者から取り立てを受けることになります。この場合は本人と同時に家族も、自己破産するケースが多いです。

自己破産は、家族や保証人に手続きしていることを隠すのは困難です。その後の生活を再生するためにも、正直に話して協力を仰いだ方が得策でしょう。

3.ブラックリストに載る

自己破産すると、JICCCICなどの信用情報機関に、破産の情報が登録されます。いわゆるブラックリストに載るという状態になります。

クレジットカード会社やローン会社などの金融業者は、審査の際、この機関に申込者の信用情報を問い合わせますので、そのため、5年間はクレジットカード・キャッシング・ローンの利用ができなくなり、さらに10年間は金融機関から住宅ローンなどの融資を受けられなくなります。

クレジットカードが作れない、ローンが組めないとなった場合でも、クレジットカードは「家族カード」、「プリペイドカード」や「デビットカード」で代用することが可能です。借金ができなくなるからといって、間違ってもヤミ金融からは借りないようにしましょう。

4.官報に掲載される

自己破産の情報は、国が発行している機関紙「官報」に掲載されます。

しかし官報に掲載されたとしも、自己破産をしたことが周囲にバレる心配はほとんどないといっていいでしょう。

なぜなら、官報は一般の人はまず見ないからです。

官報を見る人といえば、金融業者や信用情報機関、市区町村の税担当者などごく一部ですので、気にする必要はありません。

ただし、官報を見て「ウチなら融資可能です」といったDMを送ってくるヤミ金融もいますので、くれぐれも注意してください。

5.自己破産の手続き中は職業や資格に制限がかかる

制限を受ける職業一覧

自己破産の手続き中に就けなくなる職業や資格は、以下のとおりです。

  • 士業(弁護士、税理士、司法書士、弁理士、公認会計士、不動産鑑定士など)
  • 金融関連業(貸金業者、質屋を営む者、生命保険募集人など)
  • その他(警備員、旅行業務取扱管理者、建設業を営む者など)

よく勘違いされるのが、自己破産をすると一生その職業に就けなくなるというものですが、そのようなことはありません。

職業・資格の制限は自己破産の手続き中のみであり、自己破産の手続きが終わると一切の制限が解除されます。

自己破産をすると会社をクビになったり、昇格できなくなるのではとお思いの方もいるかも知れませんが、会社が自己破産を理由に解雇するのは禁止されています。

自己破産をしたことが、会社にバレる可能性もほぼありません。可能性があるとすれば、以下の2点です。

  1. 会社に借金をしている場合は、会社も債権者のひとつになり、裁判所から通知が届くので知られてしまいます。
    こうした事態を避けるためには、会社への借り入れは自己破産手続きをする前に、返済しておくとよいでしょう。
  2. 官報に掲載された情報を見られた場合、会社に知られる可能性はあります。
    しかし、一般企業が官報を見ることはほとんどありませんので、可能性はかなり低いと考えてよいでしょう。

免責にならない場合とは?

自己破産には裁判所による審査があります。裁判所から認められるためには、「返済できないほどの借金を抱えている」と判断される必要があります。

その目安は、借金額が年収の1/3を超えた場合といわれています。

では、それ以外に、自己破産ができないのはどういう場合でしょうか。

どのようなケースで免責が認められないのかについては、破産法で規定されています。

そしてそれを、「免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)」といいます。

たとえば、「破産申し立てにあたって、財産を隠した」、「特定の債権者に対してだけ弁済を行った」、「浪費やギャンブルが原因で大きな借金をした」は、免責不許可事由とされています。

免責不許可事由がある場合でも、その程度があまり重くないのであれば、裁判官が裁量で免責を認めてくれる場合があります。実際に、免責が不許可となるケースはほとんどありません。

ただし、免責が許可されたとしても、公的な各種税金や養育費など(非免責債権といいます。)は、免除されませんのでご注意ください。    

自己破産にはデメリットもありますが、自己破産の手続きが終わってしまえば、残るデメリットは「ブラックリストに載ること」だけです。

ブラックリストに載ることで、クレジットカードを作れない、ローンが組めないといった不便さはあります。しかしこれはさきほどもお話したとおり代用ができますし、毎年何万人もの人が自己破産をしていますが、そのほとんどが自己破産によって救われた、と前向きにその後の人生を送っておられます。

自己破産をすると制限が生じ、いろいろなものが失われると誤解されがちですが、実際には自己破産をしても制限されるものはほとんどありません。

債務整理の方法には、自己破産以外にも個人再生、任意整理などいろいろな方法があります。

どれが自分にいちばん合っているのか考え、勇気をもって手続きに踏み切ることが大切です。

解決事例(体験談)

夫婦で債務整理、2000万円以上の借金が0円になりました

男性Aさん/60代/自己破産(同時廃止)、(奥様/任意整理)
借金の合計額:2300万円

ご依頼いただいたきっかけ

Aさんは事業をされていましたが、経営がうまくいかなくなり借金を繰り返すように。借入先は11社となり、これからどうしたらいいのかというお悩みで、当事務所へご相談にいらっしゃいました。

また、奥様も生活のためのお借入れがあったため、奥様の借金についてもご相談となりました。

解決結果

借金の総額も大きかったことから、自己破産をご提案しました。税金の支払いもままならず苦労されていましたが、自己破産に決めたあともAさんは仕事を掛け持ちして頑張られ、免責が決定したあとは、借金0円の状態から心機一転、いまはご夫婦で新しい生活をスタートされています。

奥様は、借入額が少なく返済の目途も立っていたため、Aさんよりも一足早く、当事務所にて任意整理で借金の減額・整理を行いました。

管財事件になる可能性があり、Aさんも覚悟を決めておられましたが、裁判所へ状況を正しく伝えることにより同時廃止で進めることができたため、債務整理費用も抑えながら、無事解決に至ることができました。

生活保護受給中だったため、法テラスを利用して自己破産できました

男性Bさん/40代/自己破産(同時廃止)
借金の合計:130万円

ご依頼いただいたきっかけ

同僚や知人との付き合いを断れず、借金をして飲み歩く生活を続けていた結果、月々の支払いができなくなり、また、その返済のため他社から借りるという悪循環になってしまいました。そのうち会社をクビになり、鬱病も発症して、生活保護を受けたものの借金の返済で日常生活を送ることも苦しくなったとのことで、当事務所へご来所されました。

解決結果

生活保護を受けていたため、自己破産の依頼をすることができるのかと心配されていましたが、法テラスのご案内をして、当事務所で法テラスを利用しての手続きとなりました。

事件終了まで生活保護を受給されていましたので、償還免除申請を行い、法テラスの費用も免除してもらい、無事解決に至りました。

浪費をやめることができませんでしたが、人生の再スタートができました

男性Cさん/50代/自己破産(同時廃止)
借金の合計:410万円

ご依頼いただいたきっかけ

結婚してからも独身の頃のような浪費がやめられず、最初は趣味の車の改造のためにお金を借りるようになりました。自転車操業になり、借金が原因で離婚をしてしまい、その後、傷害事件を起こしてしまいました。拘留されている間に、借金の額や督促もひどくなっていて、なかなか定職に就くこともできず、借金どころか日常生活もままならなくなったとのことで、ご相談にいらっしゃいました。

解決結果

相続の問題もおありでしたので、調査・対策のうえ、ご本人ご要望の自己破産で進めることとなりました。一時的に就労ができなくなってしまったあいだに、悪化してしまった借金でしたので、手続き中から少しずつお仕事もはじめられ、自己破産で借金をリセットして、人生の再スタートをされました。

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