貯金を残して債務整理することはできる?

「債務整理したいけど貯金を取られてしまうのは困る」

「貯金や財産はそのままで借金の整理をしたい」

借金の整理はしたいけど、毎日の生活もあるし貯めていた貯金がなくなってしまうのは困る、貯金をそのまま残して債務整理することはできない?

答えは、できます。

債務整理の種類によって残る金額が違いますので、ひとつひとつ見ていきましょう。

任意整理・・・すべての財産を残すことも可能です。

任意整理は、債務整理する借入先を選べます。

また、裁判所や貸金業者などに、貯金や財産を回収されることもありません。

債務整理先を選ぶことで、財産を残して債務整理を行うことができます。

貯金についても、借入をしている銀行を債務整理先から外すことで、貯金している口座が凍結されることはありません。

ただし気を付けなくてはいけないのが、借入をしている銀行と保証会社の関係です。

保証会社の方を債務整理したことによって、系列銀行の口座が凍結される可能性はあります。一概にはいえませんので、弁護士や司法書士に相談したほうが確実でしょう。

例えば、アコムは三菱UFJ銀行カードローンの保証会社のため、アコムを任意整理した場合UFJの口座が凍結される可能性があります。

任意整理は、預貯金だけでなく、生命保険・株などの有価証券・不動産など、すべての財産をそのまま持ち続けることができます。

個人再生・・・すべての財産を残すことも可能です。

個人再生は、申立時に、保有している全財産について裁判所に報告する必要があります。

だからといって、その預貯金を回収されるわけではありません。

個人再生は、その返済額について、「清算価値保障原則(せいさんかちほしょうげんそく」といって、保有している財産以上の返済をしなくてはいけないという決まりがありますので、その算出のために必要だからです。

自己破産と違って、マイホームから預貯金・生命保険・株などの有価証券、ほとんどの財産を残すことができるのが、個人再生のよいところです。

自己破産・・・一定以上の財産は、手放す必要があります。

借金をゼロにしてもらう手続きですので、一定以上の保有している財産は、お金に換えて債権者に返す必要があります。

残せる財産(自由財産といいます)は、具体的に以下のものが該当します。

  1. 99万円以下の現金
  2. 自己破産手続開始決定よりもあとに取得した財産
  3. 差押え禁止財産
  4. 自由財産拡張により裁判所から許可された財産

99万円以下の現金は手元に残せます。

裁判所から自己破産の開始決定が出たあとに購入したものも、手放す必要はありません。

差押え禁止財産とは、主なもので、確定拠出年金などです。

自由財産拡張により裁判所から許可された財産というのは、

例えば、足が不自由で自動車がないと移動ができないひとから自動車をうばってしまうと、その人の生活が成り立たなくなってしまうため、自動車をこのまま持たせてもらえるよう裁判所に認めてもらう、ということなどです。

以上のように、債務整理をおこなったからといってすべての預貯金や財産を失ってしまうわけではありません。

むしろ、財産はほとんど失うことなく借金の整理ができるのです。

借金の返済が滞るようになったら、遅延損害金や利息が膨らんでしまう前に、早めに債務整理を検討することをおすすめします。

毎月の返済額が大きく減って、ゆとりある完済(ゴール)の見える生活を送ることができるようになります。

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