債務整理はバレない?家族や会社に内緒で債務整理する方法

「借金のことを家族や会社にバレたくない・・・」

「夫婦でもバレずに債務整理できる?」

借金があることを、家族や会社にはバレたくないというひとがほとんどではないでしょうか。

債務整理にも、まわりにバレやすいものとバレにくいものがあります。

まわりにバレにくい順番は、次のようになります。

  1. 任意整理
  2. 個人再生
  3. 自己破産

ここでは、それぞれの債務整理についてバレる可能性や対処法を説明していきます。

1.任意整理

債務整理のなかで、任意整理がいちばんまわりにバレにくいです。

会社に知られることは、まずないでしょう。

家族については、次の注意が必要になります。

  • 弁護士か司法書士に依頼することが大前提
  • 弁護士・司法書士費用を滞納しない
  • 5年間は住宅や車などのローンを組まない

任意整理の交渉をおこなうには、履歴の取り寄せから貸金業者との交渉までのさまざまを自分でおこなう必要があります。

弁護士や司法書士に依頼をすることで、本人が貸金業者との対応をする必要がなくなります。

貸金業者に履歴の開示を要求した場合、書類がFAXもしくは郵便で届くことになりますが、お願いしても貸金業者からの封書であることを隠す配慮をしてくれる貸金業者は少ないでしょう。

住所だけを記した封書で送ってくる貸金業者もありますが、家族がみたら余計に怪しく思い調べるかもしれません。

交渉もこちらの希望をきいてもらいたいのであれば、一度ではなく、何度かやりとりをすることになります。また、それは基本、平日の日中です。

いくら気を付けたとしても、電話を家族や社員に聞かれる可能性はありますし、仕事中にそんなに頻繁に席を外してばかりもいられません。

そもそも履歴や和解書が自宅に届くことで、家族の目には触れることになります。

その点、弁護士や司法書士に依頼した場合は、そのすべてを事務所が対応してくれます。

事務所にご来所いただいたり、メールでやり取りしたりすることで、自宅に郵便物が送られてくることは回避できますし、送る必要ができた場合も、封筒を事務所名が入っていないものにするなど配慮してくれる事務所がほとんどです。

貸金業者との交渉もすべて弁護士や司法書士が行いますので、電話を聞かれたり仕事中に電話に出る必要もありません。

任意整理を弁護士や司法書士に依頼するのであれば、家族や会社にバレる可能性はかなり低いといえるでしょう。

債務整理費用を滞納した場合

ただし、債務整理費用を滞納した場合は、弁護士や司法書士もこれ以上業務をおこなうことができなくなりますので、入金をお願いするために封書を送ったり電話をする可能性があります。

契約した金額が払われない場合は、訴訟を起こされる可能性もありますので、費用の振込が遅れる場合は、必ず事前に連絡をするようにしましょう。

5年間は住宅や車などのローンを組まない

任意整理をした場合、信用情報(ブラックリスト)に5年間事故情報として名前などが登録されますので、その間にマイホームや車購入のためローンを組もうとすると、審査に落ちる可能性があります。

そこで家族には気づかれる可能性はありますので、ローンを組む場合は5年経ってからにしたほうがよいでしょう。

任意整理について詳しくはこちら

2.個人再生

任意整理の次に、会社や家族にバレにくいのは、個人再生です。

これも、弁護士や司法書士に依頼していることが前提です。

依頼していない場合は、債権者からの連絡や裁判所からの郵便・電話が直接本人にくることになりますので、バレる可能性はかなり高まります。

個人再生は裁判所をとおす手続きなので、同居している家族が働いている場合は、給与明細などをもらう必要があります。

光熱費の支払いが配偶者の口座の引き落としだった場合その通帳や、生命保険など保険証書の提出も求められます。

車のローンが残っている場合は、車が引き上げられる可能性もあります。

引き上げられてもすぐに次の車を購入することはできますので、弁護士や司法書士に依頼していて、家族名義の書類と車についての問題がなんとかなる場合は、バレずにおこなうことができるかもしれません。

書類収集と書類作成に関しては、注意しておこなう必要があります。

会社に対しては、退職金見込額の証明をもらう必要がありますが、債務整理をおこなう理由を伝える必要はないため、「住宅ローンを検討している」などと伝えればよいでしょう。

また、会社によっては、退職金規定というものがありますので、それを印刷して自分で計算して提出することで、会社にはまったく伝えることなく個人再生を行うこともできます。

ただし、個人再生をおこなう場合、信用情報(ブラックリスト)に登録される期間は10年間となります。

長い間ローンを組むことができなくなりますので、家族にはすべて話して協力してもらった方が、あとでもめることなく得策かもしれません。

個人再生について詳しくはこちら

3.自己破産

同居をしている場合、家族に自己破産をバレないようにすることは難しいでしょう。

自己破産は、裁判所をとおして借金をゼロにしてもらう手続きです。

そのため、手続きは複雑になり、個人再生と違い一定以上の財産も回収されます。

例えば、同居家族の給与明細や源泉徴収、所得証明書などが必要になりますし、自己破産の場合は一定以上の財産が回収されますので、車が引き上げられたり保険を解約することで、バレる可能性が高くなります。

弁護士や司法書士に依頼してもそれは避けられませんので、家族にバレずに自己破産をおこなうのは、難しいといえるでしょう。

会社は、個人再生と同じです。対処することで、よっぽど心配する必要はありません。

詳しくは、こちらをご覧ください。

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