債務整理の流れ

債務整理の流れって、どうなってるの?

債務整理手続きには、任意整理個人再生自己破産があります。

任意整理は、貸金業者と交渉して、経過利息や将来利息の免除をしてもらう手続き、
個人再生は、裁判所をとおして、借金を5分の1から10分の1程度に減額する手続き、
自己破産は、裁判所をとおして、すべての借金を免除してもらう手続き です。

ここでは、それぞれの手続きについて弁護士や司法書士に依頼した場合の流れを、具体的にご説明します。

自己破産はこちら

任意整理の流れ

1.ご相談・受任

弁護士や司法書士が、お客様のご相談をヒアリングさせていただきます。

ご契約となった場合、委任契約を締結し、当事務所では、当日または時間帯により翌営業日に、受任通知を発送します。

2.調査期間・引き直し計算(受任から約3か月)

貸金業者から取引履歴が開示されるまでに、長くて3か月ほどかかります。

開示された取引履歴をもとに、利息制限法に基づき、引き直し計算を行います。

過払金が発生していた場合は、過払金返還請求ができます。

3.和解交渉

引き直し計算の結果算出された借金額を基準に、弁護士や司法書士と相談のうえ、毎月の返済額・分割回数・支払開始月・毎月の支払日など、貸金業者との和解交渉を開始します。(返済期間3~5年くらい)

ご本人に交渉にはいっていただくことは、基本一切ありません。交渉の都度、結果をご報告いたしますので、そこで次の交渉についてご相談させていただきます。

4.和解成立(受任から約4か月)

お客様の納得の内容になりましたら、貸金業者と和解を成立して、和解書(合意書)を作成します。

当事務所の場合は、全社の返済スケジュールを一枚にまとめてお客様にお渡しします。

和解書とそのスケジュールにそって、支払月に、完済まで返済を続けていただきます。

当事務所では、和解成立後も委任契約を継続することが可能ですので、万が一どうしても返済ができなかったなどで貸金業者から督促の連絡がきた場合も、当事務所が対応することができ、お客様がわずらわしさを感じることがありません。

任意整理で重要なのは?

任意整理は、個人再生や自己破産のような法的な手続きではなく、貸金業者(債権者)との交渉です。

債権者にお願いをして、借金の減額や返済回数をのばしてもらうのが、任意整理です。

手続を粛々と進めていく裁判手続きとは違って、交渉をうまく進めなくては、こちらの希望をなにも受け付けてもらえないかもしれません。

任意整理においては、債権者とうまく交渉をして合意を得ることが大切です。弁護士や司法書士に依頼すれば、有利な条件で和解を成立させることができる可能性が高まります。

そのため任意整理は、経験豊富な弁護士や司法書士に依頼するのが一般的です。

個人再生の流れ

次は、個人再生の流れについてご紹介します。

個人再生は裁判所をとおす債務整理なので、手続きが複雑になります。

(裁判所によって、多少違いがあります。)

1.ご相談・受任

弁護士や司法書士が、お客様のご相談をヒアリングさせていただきます。

ご契約となった場合、委任契約を締結し、当事務所では、当日または時間帯により翌営業日に、受任通知を発送します。

ここまでは、任意整理とおなじです。

2.個人再生申立て書類の準備(最低2か月)

個人再生の方針が決まったら、必要書類の一覧をお渡ししますので、それに沿って準備を進めていただきます。

この期間に、戸籍謄本などの書類集めや、陳述書や家計の状況など、裁判所のフォーマットに借入の経緯などを記入していきます。

何度か弁護士や司法書士に提出をして、いっしょに確認をしながら完成させていきます。

3.個人再生申立て・個人再生手続き開始決定(申立から約1か月)

住所地を管轄する地方裁判所に、申立書類を提出します。

収入印紙や切手代、裁判所が受理したあとは官報公告代など、2万円くらいが必要になります。

裁判所によっては、ここで「個人再生委員」が選定されます。

再生委員とは、収支のチェックや、再生計画案についてなど、手続き全般においてアドバイスを行う役割で、弁護士のなかから選ばれることになります。

再生委員がついた場合は、別途費用も必要になり、約15万円ほど追加になります。

あと、これも裁判所によってですが、「履行テスト」が行われます。

履行テストとは、個人再生が認められた場合に、「このひとはちゃんと返済していくことができるか」と、裁判所が判断するために、一定期間、返済額と同程度の金額を積み立てていくものです。

この積立が毎月きちんとできないと、「このひとは個人再生を認めても、ちゃんと払っていくことはできない」と判断され、個人再生自体を認めてもらうことができなくなります。

4.債権届け出期間・債権認否一覧の提出

個人再生手続きが開始されると、申立時に提出した債権者一覧に載っている全債権者に、裁判所が、再生手続きの開始決定書と債権届出書を送付します。

債権者は、開始決定から6週間後に設けられた期限までに債権届出書を裁判所に提出しますので、その内容に異議がある場合は、異議を申し立てることができます。

お互いに異議を唱えた場合は、最終的に裁判所が判断します。

5.再生計画案の提出(申立から3~4か月)

ここが、再生手続きでいちばん複雑であり、重要なところです。

複雑なうえに、期限を1日でも過ぎた場合は、即、問答無用で再生手続き廃止となります。

この内容を債権者に見てもらい、同意・不同意の判断をしてもらうのですが、ここで不同意を出されてしまうと、条件(下でご説明します。)によって、再生手続きが終了となります。

これから、「どれくらい減額した借金を、どれくらいの期間で、どういうふうに返済していくか」、詳細を記載した書面です。

6.書面による決議

再生計画案・議決書が、裁判所から債権者に送付され、書面決議が行われます。

債権者が再生計画案を読んで、「この返済方法では同意ができない」、と判断すると、裁判所に不同意が出されることとなります。

その不同意が、「債権者の過半数を超えて出された場合」、「債権総額(返済額)の2分の1を超えていた場合」、再生手続きは廃止になります。

なお、給与所得者再生の場合は、書面による決議は行われず、意見聴取のみです。

7.裁判所が再生計画案の認可・不認可を決定(申立から約5か月)

裁判所が、返済をしていくことができるかできないか判断をして、再生計画の認可・不認可が決定します。

このタイミングで、官報に公告されます。

8.再生計画にそって返済の開始

裁判所によって異なりますが、準備期間も含めるとここまで6か月~1年くらいかかります。

個人再生で重要なのは?

個人再生は、債務整理のなかでもっとも時間がかかり複雑な手続きのため、98%の方が弁護士や司法書士に依頼しています。

自分で書類の作成や裁判所とのやりとりを行うと、法律を知らなかったがために、不認可になってしまうという可能性もあります。

せっかく費用を払って手続きを行うのですから、裁判所と債権者に認めてもらえる計画を立て、確実に認めてもらえるよう、弁護士や司法書士に依頼することをおすすめします。

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