個人再生とは

借金解決のための債務整理には、主に自己破産・個人再生・任意整理の3つがあります。このうちの個人再生について、メリット・デメリット、その他手続きとの違いをここでは詳しく解説していきます。

個人再生って、どういう手続き?

個人再生は、裁判所を通じて借金を大幅に減額し、3年~5年かけて返済していく方法です。

個人再生が有効なのは、以下のような方です。

  • マイホームや不動産などの財産がある
  • 一定の収入がある
  • 借金が多く、任意整理で3年以内に元金さえ完済することができない

では、次に個人再生のメリットとデメリットをみていきましょう。

個人再生は、裁判所をとおして複雑な手間がかかる一方、次のメリットがあります。

  1. 借金を大幅に減額できる
  2. マイホームを残せる
  3. ローンが終わっていれば、車も残せる
  4. 借金の理由が問われない
  5. 職業や資格の制限がない

1.借金を大幅に減額できる

個人再生では、借金の総額に対して、最低限返済しなくてはいけない額が決まっています。

この額を「最低弁済額」といい、借金の元本が5分の1~10分の1まで減らすことができます。ただし、100万円以下に圧縮することはできません。支払わなくてはならない借金の額(最低弁済額)は、次のとおりです。

借金額
100万円未満 全額
100万円以上500万円未満 100万円
500万円以上1500万円未満 借金額の5分の1
1500万円以上3000万円未満 300万円
3000万円以上5000万円未満 借金額の10分の1

返済期間は、3年~5年(最長)に設定され、減額された借金を、その期間で返済することになります。残りの借金については免除されます。(ただし、このなかに住宅ローンは含まれません。)

例えば、600万円の借金がある場合

任意整理だと毎月約10万円(5年返済)の支払いが必要ですが、個人再生の場合、返済額は600万円の5分の1の120万円となるため、同じ5年返済の場合でも毎月2万円、3年返済でも3万3,000円支払えば完済ということになります。

任意整理は、将来利息の免除はできますが、借金の額(元本)を大幅に減らすことはできません。このように借金を大幅に減額できる可能性があることがメリットです。

2.マイホームを残せる

個人再生は、原則的に財産を処分されないため、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用することで、ローンの返済を続けながら、今の家にそのまま住み続けることができます。

住宅ローン特則が認められる条件

  • 個人再生をする本人が所有していて、且つ住んでいる
  • 建物の床面積の2分の1以上が居住用(店舗や事務所として利用している場合)
  • 住宅に、ローン以外の抵当権がついていない
  • 保証会社の代位弁済が行われてから、6か月以上経過していない

自己破産と比べると、大きなメリットと言えるでしょう。

3.ローンが終わっていれば、車も残せる

個人再生をしても、自動車ローンの支払いが終わっていれば、車は手元に残すことができます。ただし、ローン支払い中であり、車の所有者がローン会社になっている場合は、原則的に車は引き揚げられてしまいます。

しかし、持っていた車が引き揚げられてしまっても、再度車を購入することができます。その場合、ローンを組むことはできませんので、現金で購入することになります。

4.借金の理由が問われない

自己破産では、借金の理由が浪費やギャンブルであった場合(免責不許可自由)、借金が免除されない場合があります。

しかし個人再生の不認可事由に、借金に至った経緯を問う内容は含まれていません。

5.職業や資格の制限がない

自己破産では、一定期間職業や資格に制限がありますが、個人再生は、職業や資格に制限がありません。

そのため、自己破産を行えない職業(保険外交員、警備員等)に就いている方などは、個人再生を選択する場合があります。

個人再生のデメリット

個人再生は、借金を減額できる大きなメリットがある一方、デメリットもあります。

事前に知っておけば、対処できることもありますので、しっかり確認しておきましょう。

1.信用情報(いわゆるブラックリスト)に個人再生手続きをしたことが載る

個人再生を行った場合、信用情報に5年~10年は情報が登録されますので、その間、クレジットカードを作ったり新しく借入することができなくなります。

ただし、信用情報に載るのは個人再生だけでなく自己破産や任意整理も同じなので、どれを選んでも状況は変わりません。

2.官報に掲載される

官報とは国が発行している新聞のようなもので、個人再生手続きを行うと、官報に、手続き内容や名前・住所などが掲載されます。掲載されるタイミングは、開始決定後、書面決議決定後、認可決定後の3回です。

誰でも見ることはできますが、勤め先が定期的に官報をチェックしているような会社でない限り、一般の方がこれを見ることはまずないといえます。現実的にこれによって個人再生手続きを取ったことがほかの方に知られてしまう可能性は低いでしょう。

3.すべての債務が対象となる

個人再生では、特定の借入先の借金だけを選んで手続きすることはできません。自己破産も同じです。

そのため、保証人がついている借金があれば、減額分が保証人に一括請求されることになります。たとえば、事業資金などの借入で、親族や知人を保証人にしているようなケースでは、保証人の債務整理も同時に検討しなくてはいけないため、事前に保証人に伝えておく必要があるでしょう。

ただし、住宅ローンの保証人の場合は、住宅ローン特則が適用されれば、住宅ローンが保証人に請求されることはありません。

個人再生の注意点

個人再生を行う場合は、以下のことを注意する必要があります。

1.税金や養育費などは、減額されない

こちらも自己破産と同じですが、中でも税金社会保険料などは、手続き中であっても随時支払う必要があります。

2.財産を持っている場合は、返済額が高くなる可能性がある

個人再生には、所有する財産の合計以上の金額を返済しなくてはならないというルールがあります。これを、「清算価値保証の原則」といいます。

退職金(時期により一部または全額)や、保険の解約返戻金なども、財産(清算価値)に含まれます。

財産が最低弁済額を上回る場合は、所有している財産の合計額が弁済額になりますので、手続き後に返済する額は、「最低弁済額」か「現在持っている財産の清算価値」、どちらかの多いほうの金額ということです。

財産が多かった場合は、思っていたよりも減額される割合が少なくなる可能性があることを覚えてきましょう。

個人再生の条件

個人再生には、2種類があり、それぞれに条件があります。

小規模個人再生とは?

個人再生は、だれでもできるわけではなく、条件があります。以下の条件に当てはまらない方は個人再生の手続きができませんので、ぜひチェックしておきましょう。

1.住宅ローンを除いた借金総額が、5,000万円以下であること

個人再生をするための最低条件は、借金の総額が5,000万円以下(利息制限法の引き直し計算後)であることです。5,000万円を超える場合には、通常の民事再生手続きを取らなければなりません。

2.将来的に継続または反復した収入があり、再生計画に則った返済ができること

個人再生は、借金を圧縮したうえで、残りの借金を返済していくことが前提です。そのため、継続・反復した収入があり、手続き後の返済が可能であるかどうかは、個人再生をするための大きな条件となります。

学生や専業主婦、無職、生活保護受給者など、収入が不安定だったり、定期的な収入が見込めない方は、個人再生の手続きをすることができません。

3.債権者(貸金業者)から、2分の1以上の不同意(反対)がないこと

借金の額を5分の1にするなど、多くの債権者が反対するのではないかと思うかもしれませんが、個人再生の手続きは、認められなければ自己破産へ移行するケースが多いため、債権者は反対しないことが一般的です。

個人再生の基本的な手続きで、個人再生をした人の9割以上がこの小規模個人再生を利用しています。

給与所得者等再生とは?

給与所得者等再生は、サラリーマンなどのように将来的に安定した給与が見込め、なおかつ収入の変動が少なく(年間20%以下)、借金総額が5,000万円を超えない場合に、特別に認められる手続きです。

個人再生後に支払う最低弁済額は、「最低弁済額・現在持っている財産の清算価値・可処分所得の2年分」この3つのうち、最も大きな金額となります。

可処分所得とは、収入(月収)から税金や最低限度の生活費を引いた額のことです。最低限度の生活費は、生活保護を基準とした金額から算出されます。

弁護士や司法書士に依頼するメリット

個人再生は、債務整理手続きのなかで、最も複雑な手続きです。

専門家に依頼しないで自分で申立てても問題はありませんが、時間も手間もかかる手続きですので、現状ほとんどの方が、弁護士や司法書士に依頼しています。

また、裁判所でも、できる限り弁護士か司法書士に依頼するよう推奨しているようです。

以下、その理由をみていきましょう。

依頼した時点で、取り立てが止まる

当事務所では、基本委任契約を締結した当日か翌日に、受任通知を発送しています。通知を受けると貸金業者や債権回収会社からの取立て停止します。

ご自身で手続きを行う場合は、申立てを行って、開始決定が出るまで督促は止まりません。

債権者からの催促を受けながら、複雑で膨大な申立て手続きを進めなくてはなりません。

また、ご自身で申立てを行う場合は、債権者との協議ややり取りも、すべてご自身で行うこととなります。

依頼した場合はそういった対応もすべて弁護士か司法書士が行いますので、取り立ても止まり、落ち着いて生活をしながら打ち合わせにのぞめます。

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個人再生に失敗するリスクが少なくなる

個人再生は、たくさんの書類を揃えた上で、申立書などを作成して裁判所に提出する必要があるため、多大な時間と労力を要します。

債権額の調査や複雑な再生計画案の作成など、自分で行い裁判所や債権者のチェックを受けなくてはなりません。

弁護士や司法書士に任せれば、すべての手続きを代行・サポートしてもらえるため、複雑な手続きをご自身で行う必要がなく、なにも考えずに生活を送ることができます。

また、弁護士や司法書士は、進行や状況によって、個人再生ではなく任意整理自己破産などほかの債務整理の方が適しているなど、幅広い視点から最善の解決方法を柔軟に考えることができるため、おひとりで問題に立ち向かうときよりも、よい結果が期待できます。

無料相談を行っている事務所もありますので、まずは相談を検討してみてはいかがでしょうか。

解決事例(体験談)

借金が1400万円から280万円に。マイホームも残すことができました

男性Dさん/30代/個人再生
借金の合計:1400万円

ご依頼いただいたきっかけ

FXや詐欺被害にあい、借金が1400万円にもなってしまいました。お子さんもいてマイホームも購入したばかりでしたので、家を手放すことはしたくないけど、どうにかならないかとご相談にいらっしゃいました。

解決結果

マイホームのほかに、預貯金170万円、生命保険11件、会社の積立金50万円、退職金300万円の財産をお持ちでしたので、個人再生をご提案しました。

その結果、ご自宅や土地はもちろん、車やスマホなどそのほかの財産も失うことなく、1400万円あった借金を280万円まで減らすことができました。

4年間の支払いで、毎月3万円、残りはボーナス月の返済にして、いまは無理のない返済計画で、安定した生活を送っていらっしゃいます。

差押えされていた給料も入るようになり、夫婦で借金を減額できました

男性Eさん/30代/個人再生、(奥様/自己破産)
借金の合計:2000万円

ご依頼いただいたきっかけ

以前住宅ローンが返済できずご自宅が競売にかけられてしまい、ご相談にこられたときは、その返済だけが残っていました。

お子さまの進学にかかる費用や、奥様がご病気で入院されたこともあり、借入れがふくらみ、給与が差押えされてしまったとのことで、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

解決結果

退職金が1000万円近くあったこともあり、Eさんのご相談・ご要望をお聞きしたうえで、個人再生をご提案しました。

ご来所いただいたときには、すでに給与が差押えにあっていたため、まずは強制執行をいったん中止する手続きを行い、給与が全額、Eさんに入るようにしました。

無事に認可決定をもらうことができましたので、給与差押えの強制執行は取消し、2000万円あった借金は300万円まで減額することができました。

また、奥様は収入がありませんでしたので、当事務所にて自己破産手続きを行い、督促されることもなく、静養をされていらっしゃいます。

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