借金の取り立てや督促をとめることはできないの?

「毎日、取り立ての電話かかってくる・・・」

「督促のハガキが届いて、家族にバレそう」

頻繁な取り立てに、おびえた生活を送ったり、頭を悩まされている方も多いのではないでしょうか。

ここでは、そんな取り立てがピタッと止まる方法をお伝えします。

弁護士か司法書士に、債務整理を依頼しましょう。

当事務所では、依頼者様と委任契約を結んだ「当日」、時間によっては「翌日」に、全債権者に受任通知を発送します。

債権者が受任通知を確認した日から、取り立てはストップします。

あんなにかかってきていた電話もハガキも、一切届かなくなるのです。

受任通知は、単に債務整理を受任したということを通知する意味しかないわけではなく、サラ金・信販会社等の貸金業者や債権回収会社(サービサー)から、電話・FAX・訪問などの直接の取り立てを禁止するという、法律上の効果を持っています。

その規定に違反した場合には、懲役や罰金などの刑罰も科されることになっています。

いままで当事務所でも、受任通知が届いてから督促を続けていた貸金業者は1社もありません。

ただし、裁判手続きによる貸金回収は除きます。

受任通知を送ることによって禁止されているのは、直接の取り立てです。

そのため、裁判手続きによって返済を求められる可能性はありますので、受任通知送付後も、差し押さえなどされる可能性があることは、注意しておきましょう。

ただ、だいたいの貸金業者は、受任通知が送られてきた時点(方針を伝えた時点)で、しばらくの間法的措置に移行することはなくなります。

それ以外にも、貸金業者に直接連絡するという手もあります。

貸金業者によっては、返済の期限や金額など、相談に乗ってもらえるところがあります。

そこで合意ができれば、いったん取り立てはストップします。

しかし、滞納をすればまた督促ははじまりますので、根本的な解決にはなりません。

ハガキや督促が何度も来ているのに放置をしていると、突然、裁判所から手紙が届き、訴訟や給料の差押えなどをされてしまう可能性がありますので、状況が悪化しないうちに行動にうつすことが大切です。

受任通知を送付できるのは、弁護士か司法書士だけです。

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