「借金の整理はしたいけど、せっかく建てたマイホームは手放したくない」
「家や土地を残して、借金を減額できる方法ってない?」
借金の整理をしようと思ったけど、減額をしてもらったらその代わりにマイホームは取られてしまうのではないか、そう思う方も多いのではないでしょうか。
確かに、自己破産をした場合、マイホームは取られてしまいます。
しかし、マイホームや土地、その他財産を守りながら、借金を減額できる方法があります。
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任意整理
任意整理は、整理する貸金業者を選ぶことができます。
財産を失うこともありません。
任意整理は、債務整理する借入先を自分で選び、裁判所をとおさずに、貸金業者と借金の減額について交渉する手続きです。
そのため、住宅ローンの借入先となっている金融機関を任意整理の対象から外すことで、
マイホームを取られることなく借金の減額をすることができます。
個人再生(住宅ローン返済中)
個人再生は、すべての借入先が対象となりますが、借金を任意整理とは比べ物にならないほど大幅に減額することができます。
任意整理は元金のカットは基本できませんが、個人再生は元金を減額する手続きです。
そして、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用することで、マイホームを手放すことなく、借金の総額を、5分の1から10分の1程度にまで減らすことができます。
個人再生の場合、その他の財産も、基本手放す必要がありません。
個人再生(住宅ローン完済)
借金の減額があまり見込めないかも
住宅ローンをすでに返済し終わっている場合は、また少し変わってきます。
基本的にマイホームを残すことはできますが、借金額を大幅に減額できるという個人再生のメリットを生かすことができないかもしれません。
個人再生には、清算価値保障原則というものがあり、保有している財産以上の返済をしなくてはいけないという決まりがあります。
そのため、例えば、借金総額が1,000万円あって個人再生を申し立てた場合、最低弁済額の基準により、借金の返済額は5分の1(200万円)に減額されます。
しかし、持ち家の査定額が1000万円だった場合、清算価値保障原則により、再生計画の返済額は最低でも1000万円以上にということになるのです。
このため、個人再生による借金の減額を得られなくなり、個人再生をする意味がなくなってしまうのです。
まとめ
残念ながら、自己破産の場合はご自宅を手放す必要が出てきますので、ご自宅をお持ちで、安定した収入があって、多少でも返済していくことが可能なようであれば、まずは、任意整理か個人再生を検討してみてはいかがでしょうか。