「自己破産すると本当にすべての借金がなくなるの?」
「税金なども払わなくていい?」
自己破産のいちばんのメリットは、借金をゼロにしてもらえることです。
そのため、貸金業者から借入れをした借金やクレジットカードを利用した買い物・キャッシングの借金などはすべてチャラにしてもらうことができますが、その経緯や、免責になっても、法律で定められている免除にならないものがあります。
自己破産が1回目で本人に反省している様子がみられる場合、裁量免責といって裁判官の判断で認めてもらえることがほとんどですが免責許可を認めてもらえないケース、法律で定められている免除にならない債務について、ここでは具体的にご説明していきます。
借金を免除してもらえないケース
自己破産は、借金を0円にしてもらえる手続きです。
それでは、どんな理由で作った借金でもかならず0円にしてもらえるかというと、そうではありません。
法律で、「免責不許可事由」というものが規定されていて、これに当てはまる場合は、裁判所が免責を許可しないことがあります。
どのような場合が免責不許可事由かというと、
主なものは、ギャンブル、ショッピング、飲食、趣味などで大きく借金を増やしてしまったケースがこれに該当します。
・免責が認められても、借金が0円にならないもの
自己破産のいちばんのメリットは、借金をゼロにしてもらえることです。
そのため、貸金業者から借入れをした借金、クレジットカードを利用した買い物・借入の借金などは、すべて0円にしてもらうことができますが、
免責になっても、法律で定められている免除にならないものがあります。
それを、非免責債権といいます。
具体的には、例えば、住民税や固定資産税・自動車税などの税金や、国民健康保険や国民年金などの社会保険料、罰金などです。
そのため、税金や社会保険料を滞納してしまっている場合は、たとえ自己破産をしても支払い義務が残りますので、その後も支払いをしていかなければなりません。
簡単には、国に払うべきお金と考えておけばよいでしょう。
このほか、養育費などがあります。