「どの債務整理がいちばんメリットがあるの?」
「どの債務整理ができるの?」
「リスクを回避できる債務整理はどれ?」
債務整理手続きはいくつかありますが、それぞれメリット・デメリットがあります。
また、ほかのひとにとっては多くのメリットがあっても、自分にとっては一番大切なものを失うことになる手続きだったりと、どの債務整理がいちばん適しているかはひとによってさまざまです。
ここでは、それぞれの債務整理についての条件や、目安とされている向き・不向きについて、ご紹介していきます。
それぞれの手続き方法については、詳細ページをご覧ください。
このページの目次
任意整理
・借金が多くなく、3年から5年で完済できる方
任意整理は、基本5年以内に返済するものです。
計算をした結果5年以上かかるようでしたら、返済に無理があるということですので、任意整理以外の債務整理方法を検討したほうがよいかもしれません。
借金が多い方には、向いていません。
・家族にバレないように債務整理したい方
任意整理は裁判所を通さないため、ほかの債務整理よりも家族にバレにくいです。
裁判所にいくこともないですし、家族に給与明細など必要書類を提出してもらうこともありません。官報にも公告されないので、職場にバレることもまずないでしょう。
ただ、債権者とFAXや郵便、電話で頻繁にやり取りすることになりますので、家族にバレたくないことを理由に任意整理を選択する場合は、弁護士や司法書士に依頼したほうが確実です。
・保証人(連帯保証人)がついている借金がある、奨学金の借入れがある方
自己破産や個人再生をすると、保証人に一括請求がいってしまいます。
任意整理でしたら債務整理する借入先を選べるので、保証人がついている借入先を外して、債務整理を行うことができます。
保証人になってくれている親などに、バレることも迷惑をかけることもありません。
奨学金も、保証人がついているので同じです。
保証人(連帯保証人)についてはこちら
奨学金についてはこちら
・車のローンを返済中の方
自己破産や個人再生をすると、ローン返済中の車は引き上げられる可能性が高いです。(所有者がローン会社の場合は、確実に引き上げられます。)
引き揚げられた後に、また車を購入することはできますが、いまの車をそのまま乗り続けたい場合は、任意整理を選択して、車のローン会社を債務整理から外すことで、そのまま乗り続けることができます。
個人再生
・マイホームを手放したくない方
個人再生は、マイホームを手放すことなく、借金を大きく減額できる手続きです。
住宅ローンをいままでどおり払いながら、ほかの借金だけを減額することができます。
すでに住宅ローンを延滞していた場合も、手続きにより銀行が協力をしてくれて、もとのように払っていくことができるようになります。
競売などにかけられてしまう前に(かけられてしまっても、手続きを始めることによって、いったん競売を中止することができます)、滞納するようになったら、早めに弁護士や司法書士に相談にいきましょう。
・借金が多い方
個人再生は、借金を5分の1から10分の1程度にまで減額してもらえる手続きです。
500万円の借金は、100万円に。1,000万円の借金は、200万円に減額できます。
自己破産と違って、財産を回収されてしまうこともほとんどありません。
借金が、任意整理で返済してくことが難しい金額にまで膨れ上がってしまったときに、この手続きはとても有効です。
・安定した収入がある方
メリットの多い個人再生ですが、だれでもできるわけではありません。
「安定した収入が一定以上あること」が、個人再生を利用できる条件です。
一般的なサラリーマンの方が、これに該当します。
・減額された借金を、5年以内で完済できる方
もうひとつ、主な条件があります。
それは、5分の1から10分の1に減額された借金を、5年以内に返済できることです。
個人再生は、返済期間が最長で5年のため、裁判所が、「この収支では5年かけても返済できない」と判断した場合は、個人再生を許可しません。
自己破産を視野にいれることになるでしょう。
自己破産
・借金が多い方
借金は、税金など以外のすべての借金を、0円にしてもらえる手続きです。
いくら借金があっても、利用することができます。
ただし、支払不能状態であることが客観的に認められることが必要なため、ご自身では返済できないと思っていても、客観的に見て財産が十分にある方は自己破産できません。
(できても、それらの財産を手放さなくてはいけないため、本当に自己破産が向いているのか検討する必要があります。)
・借金の原因が、ギャンブルなどではない方
自己破産は、借金の理由がギャンブルなどであった場合、裁判所に免責を認められない可能性があります。
多少であれば、裁量免責といって裁判官の判断で免責にしてもらえますが、あまりにもギャンブルや趣味に多額に使用している場合は、借金の原因を問われない個人再生を選択するのもひとつでしょう。
特定調停
・月に何度か、裁判所に行ける方
本人が裁判所にいく必要があるため、平日に仕事の都合をつける必要があります。
期間はだいたい2か月くらいです。
・費用を抑えたい方
特定調停をご自身で行う場合、費用は1万円もかからないことが多いです。
任意整理を弁護士や司法書士に依頼した場合、安くても1社2万5、000円か3万円、加えて報酬などがかかる場合もあるでしょう。
その点、特定調停は1万円もかからないことが多いため、できるだけ費用を抑えたいというひとには向いています。
しかし、準備や管理を自分でおこなう必要があったり、不利な条件での和解となったり、折り合いがつかずに終了して、結局、弁護士や司法書士に依頼することになったりなど、二度手間になる場合もあります。
あと、特定調停を行うと、調停調書が交付されますので、のちのち強制執行されやすくなってしまうというデメリットもあります。
大きな減額は望まず、「今後返済が遅れることも決してないから強制執行の心配もしなくて大丈夫!」という人は、費用を抑えることを第一に特定調停を選択する手段もありますが、
本当にそれがじぶんに一番適しているか、特定調停を申し立てる前に、まずは弁護士や司法書士に相談してみるとよいでしょう。