「債務整理をすると保証人にはどういう影響がある?」
「保証人に迷惑をかけないでできる債務整理ってある?」
借金の返済が滞って債務整理をしようと考えたとき、保証人になってもらっているひとに迷惑がかかるのではないかと心配するひとも多いのではないでしょうか。
せっかく自分のためを思って保証人(連帯保証人)になってくれたひとに、できれば迷惑はかけたくないものです。
それでは、債務整理をしたら、保証人(連帯保証人)には必ず被害があるのでしょうか?
答えは、いいえです。
では、ここでは保証人がいる場合の債務整理について、詳しくご説明していきます。
このページの目次
1.保証人に迷惑がかからない債務整理の方法は?
それは、任意整理です。
任意整理とは、裁判所をとおすことなく、債権者と直接、借金減額の交渉をする、債務整理手続きのひとつです。
そして、それ以外の債務整理手続きと違う大きな特徴として、債務整理先を選べるというメリットがあります。
つまり、借金の返済に困って債務整理を検討されていて、ほかに債務整理できる貸金業者がある方は、保証人(連帯保証人)がいる借入先は債務整理から外して、それ以外のところを債務整理して減額や免除してもらえば、保証人(連帯保証人)に迷惑をかけることなく、借金の整理ができるというわけです。
しかし、借金の総額が大きい場合などは、任意整理ではどうにもならない場合もありますので、ご自身の状況に応じた債務整理の方法をよく考える必要があるでしょう。
自己破産や個人再生を選んだ場合は、保証人にまったく迷惑をかけないで手続きすることはできません。
あなたから借金を返してもらうことができなくなったわけですから、債権者は、保証人(連帯保証人)に一括返済の請求を行います。
ここで保証人(連帯保証人)も大きな財産がなく、自己破産してもいいよということでしたら、ふたりとも自己破産することによって、保証人も支払義務はなくなります。
もしくは、一括返済できるようでしたら、保証人は一括請求されたあと、期限までに一括返済をすれば、そこでその借金は終了です。
2.保証人と連帯保証人の違いって?
保証人と連帯保証人、ただ言葉が違うだけで意味は同じなんじゃないの?と感じる方も多いと思いますが、実は明確な違いがあります。
保証人よりも連帯保証人の方が、責任が重いです。
保証人は一括返済の請求がきたら、いくつかの権利を行使することができますが、連帯保証人は、無条件で返済を行わなくてはなりません。
保証人は3つの権利を行使することができます。
これを「抗弁権(相手に主張することができる権利)」といい、この権利を行使して、相手の返済請求に対抗することができます。
具体的には、以下の3種類になります。
①求償権
保証人が代わりに債権者に借金を返済したあと、「あなたの代わりに借金を返したんだから、その分わたしに返して」と、借入をした本人に請求する権利
②催告の抗弁権
債権者が保証人に借金の返済を求めてきたとき、「まずは借入をした本人に請求して」と、返済を拒否して相手に請求することを求める権利
ただし、主債務者(借入した本人)が自己破産をした場合はこの権利を主張することができませんので、注意が必要です。
③検索の抗弁権
債権者が保証人に借金の返済を求めてきたとき、「まずは主債務者が所有している財産を先に取立てて」と、財産の差押えを請求することができる権利です。
この結果、債権者が主債務者の財産を先に差押さえるまで、保証人は債権者に返済を請求されても拒否することができます。
以上のように、保証人が3つの権利を行使できるのに対し、連帯保証人が行使できるのは「求償権」のみで、連帯保証人は返済を求められた場合、無条件で支払いに応じなくてはなりません。
連帯保証人の責任は単なる保証人よりもずっと重く、法的には連帯保証人と主たる債務者と責任の重さは同等です。
保証人が一括返済から逃れるのは困難
前述のとおり、保証人は請求を拒否する3つの権利を行使することができます。しかし、実際にはそれらの権利を行使しても、一括返済から逃れられる可能性は決して高くありません。
保証人は、「債務者に代わって債務の返済を行うと約束したひと」であることには違いないのです。
債務整理をしたことによる保証人(連帯保証人)への影響はあまりに大きく、自分のために保証人(連帯保証人)になってくれたその人だけでなく、その家族にも迷惑をかけたり、その人の人生を変えてしまうことにもなりかねません。
債務整理を行うときには、知識が豊富で適切な判断ができる弁護士や司法書士に相談して、慎重に判断するようしましょう。