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コロナ特則ってなに?
新型コロナウィルス感染症の蔓延により、仕事を失ってしまった方、収入が減ってしまった方、ローンの返済が滞るようになってしまった方、カードを止められてしまった方、借金の返済をいままでどおりにできなくなってしまった方など、お悩みの方も多いのではないでしょうか。
令和2年12月1日より、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」が、コロナウィルスにも適用されるようになりました。
「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」とは、東日本大震災など、「災害救助法の適用」を受けた災害の影響で、借金の返済をしていくことが難しくなってしまった方が、債権者との合意により、借金の免除や減額ができる手続きです。
これを「コロナ特則(コロナ版ローン減免制度)」といい、新型コロナウィルスの影響で、収入・売上が減ってしまった方は、通常の債務整理よりもデメリットが少なく、債務整理を行うことができます。
ただし、新型コロナウィルスにより収入・売上が減ってしまった方ならば、誰でも利用ができるわけではありません。
これから、詳しくご説明しますので、自己破産や個人再生を行う前に、ぜひ一度検討してみてはいかがでしょうか。
コロナ特則を利用できる条件は?
うえでご説明したとおり、コロナ特則は借金で困っている方ならだれでも利用ができるというわけではなく、利用するにはいくつかの条件があります。
- 新型コロナウィルス感染症の影響で、失業もしくは収入・売上が減ってしまい、借金の返済が困難
- 借金の対象が、「令和2年2月1日以前にあった借金」と、「令和2年10月30日までに、新型コロナウィルスの影響のために借りたお金」
そのため、令和2年10月30日までに借りた借金であっても、「収入が減ったから借りたわけではない借金(ギャンブルなど)」については、対象外ということになります。 - 令和2年2月1日以前に負担していた借金について、「期限の利益の喪失事由に該当する行為がなかったこと」、「破産法上の免責不許可自由がなかったこと(浪費やギャンブルなど」
- 新型コロナウィルスの影響で収入が減ったことを証明できる書類を提出できる
コロナ特則のメリットって?
コロナ特則は、通常の債務整理と比べると、いくつかのメリットがあります。
- 信用情報(ブラックリスト)に、登録されない
- 弁護士などの専門家費用が無料
- 保証債務履行が免除される
- 住宅ローンをそのまま継続して、ほかの借金だけ減免を受けることができる
- (自己破産の場合)99万円以上の資産を残せる可能性がある
どうやって利用するの?
簡易裁判所の、特定調停手続きを利用します。
- いちばん借入額が高い債権者に、コロナ特則を利用したい旨を伝えます。
- 弁護士会へ、登録支援専門家による手続き支援を依頼します。
- 弁護士等により支援を受けながら、対象とする全債権者に対し、コロナ特則を利用する連絡をします。
- 全債権者から同意を得られた場合、簡易裁判所に特定調停の申立てを行い、そこで確定します。
- 全債権者の同意が得られなかった場合は、そこで手続き終了です。
同意してもらえなかった場合、苦情・相談受付窓口や、弁護士会に相談もできます。
この場合は、次のステップとして通常の債務整理手続きを検討することになります。
裁判所や特定調停と聞くと、ハードルが高く感じてしまうかもしれませんが、信用情報に登録されないことや、弁護士費用が無料になるということは、とても大きなメリットです。
このまま借金が膨らんでしまい身動きが取れなくなる前に、コロナ特則の手続き利用を検討して、新しい生活をスタートしてはいかがでしょうか。