自己破産とは、「借金を返せない状態の人」が、借金を免除してもらう法的手続きです。
借金額が、数十万円でも、数千万円でもすることができ、借入先も消費者金融やローン会社、友人など問われることがありません。
借金をすべて帳消しにできる、唯一の手段です。
次のようなケースに当てはまる方は、自己破産をすることにより一度借金をリセットし、新しい生活をスタートすることも選択肢に入れてみるといいもしれません。
- 利息の支払いで精一杯で、借金がなかなか減らない
- 現在安定した収入がない、または増える見込みがない
- 複数の会社から借金をしている(多重債務)
- 借金の取り立てが止まらない
- 任意整理では時間がかかりすぎるため、経済的に早く再建したい
- すでに給与や銀行預金が差し押さえにあっている
- 金融機関から、これ以上借りることができなくなった
- 借金総額が年収よりも多い(住宅ローン除く)
- 住宅ローンの返済が困難になった
- 定年までに借金を返せる見込みがない
- 高額(おおむね20万円以上)の資産を持っていない
- 借金を免除してもらい再スタートをしたい
自己破産は、生活を再建するのに有効な手段の一つといえます。
滞納が長引けば給与や銀行預金が差し押さえになる危険があること、債権者からの日々の督促に対応することは大変なストレスになることなどが想像されます。
上記のようなケースに当てはまり、返済が遅れていても返済できない状態ならば、一度自己破産を検討したほうがいいでしょう。
なお、安定的に収入が見込める場合は、民事再生(小規模個人再生)という、借金を大きく減額でき且つ住宅を守れる手続きもあります。
借金が返済できない期間、遅延損害金は増え続けます。滞納している期間が長ければ長いほど、どんどん遅延損害金が膨れ上がっていくのです。
以上のケースに当てはまらない場合は、自己破産をしなくても個人再生や任意整理を検討するという方法があります。まずは、どの手続きが自分に合っているのか、自己破産をしたほうがいいのか、じっくりと検討しましょう。