「ギャンブルの借金から抜け出したいけど、どうしたらいいの?」
「ギャンブルが原因では、債務整理できないんじゃないの?」
借金が膨らんでしまい債務整理をしたいと思っても、ギャンブルで作った借金では貸金業者や裁判所は認めてくれないのではないか、そんな不安をお持ちの方も少なくないと思います。
ギャンブルが原因の借金は、債務整理できないのでしょうか?
答えは、いいえです。
ギャンブルが原因でも、借金の減額や免除をしてもらうことはできます。
ここでは、ギャンブルが原因の借金について、ひとつひとつの債務整理方法をみていきましょう。
このページの目次
債務整理の種類
債務整理手続きには、任意整理・個人再生・自己破産の3種類があります。
特定調停もありますが、特定調停は調停が終了したときに調停証書が作られ、返済が遅れたときにすぐに差押えをされてしまうという可能性がありますので、こちらではおすすめしません。
任意整理は、貸金業者と直接交渉して、経過利息や将来利息の免除をしてもらう手続き、
個人再生は、裁判所をとおして、借金を5分の1から10分の1程度に減額してもらう手続き、
自己破産は、裁判所をとおして、すべての借金を免除してもらう手続き です。
1.任意整理
借金の原因を問われませんので、ギャンブルで作った借金でも任意整理を行うことができます。
それまでの返済の状況によっては(一度も返済していないなど)、交渉が難航する可能性はありますが、ギャンブルを理由に交渉内容が変わるということはありませんので、将来利息の免除や、経過利息のカットを貸金業者と交渉することができます。
3~5年で完済することができそうで、債務整理をおこなう債権者を選びたい場合は、任意整理を検討するとよいでしょう。
2.個人再生
借金の原因を問われませんので、ギャンブルで作った借金でも個人再生を行うことができます。
裁判所をとおす必要はありますが、裁判所が個人再生を認める基準は、借金の原因ではなく、安定した収入があるか、認可したあとにきちんと返済をしていくことができるか、です。
ギャンブルが原因でも、借金を5分の1から10分の1程度に減額できる可能性があります。
債務整理する借入先を選ぶことはできませんが、借金を大幅に減額できることと、財産やマイホームを残すこともできるので、5年かけても完済できないほど借金がふくらんでいる方は、個人再生を検討するとよいでしょう。
ただし、個人再生を行うには、安定した一定の収入があることが条件になりますので、ご注意ください。
3.自己破産
借金を作った原因が問われますので、ギャンブルで作った借金の場合は管財事件になります。
その結果、裁量免責にしてもらえる可能性があります。
自己破産は、どうして借金ができたのか、裁判所に理由を問われます。
その原因がギャンブルであった場合、管財事件といって管財人がつく場合があります。
管財人は、申立人の今までのお金の使い方や財産について、さらに詳しく調査をしていく立場となります。
裁判所に納付する費用も、追加で40万円程度かかります(名古屋地方裁判所の場合)。
そのうえで、裁判官が「経済的更生の可能性がある」と判断すれば、「借金の原因はギャンブルだったけれども、反省しているようなので免責にしましょう」と、裁量免責といって、裁判官の判断で免責にしてもらえる場合があります。
程度にもよりますが、多くの場合がこの裁量免責で免責になります。
4.まとめ
債務整理には専門知識が必要です。弁護士や司法書士のような専門家は、あなたの利益になるよう法律面から様々なフォローをしてくれます。
裁判所への対応も熟知していますので、裁量免責にしてもらえる可能性も高まるでしょう。
ギャンブルによる債務整理を解決するには、借入額や現在の状況から、自分に最適な債務整理を知ることが大切です。
返済が遅れれば遅れるほど、借金(遅延損害金)は増えていきます。
弁護士や司法書士が丁寧にお答えしますので、ギャンブルだからと諦めないで、返済がまわらなくなってきたら早めに弁護士や司法書士に相談しましょう。