ご夫婦ともに借金がある場合、おふたりで債務整理をすることが可能です。
自己破産・任意整理
自己破産・個人再生
任意整理・時効援用
時効援用・時効援用
さまざまなケースで、ご夫婦でご相談・ご依頼をいただいています。
夫婦いっしょに債務整理できる
当事務所でも、「任整整理をしようと思って相談に来たけど、時効が援用できた、過払が請求出来た」など、ご相談にみえてから、ご夫婦で問題解決した事例がたくさんあります。
例えば、妻が夫の連帯保証人になっていたような場合は、夫が自己破産すると妻に取り立てがきてしまいますので、妻も自己破産をするケースが多いです。
マイホームを守りたい場合などは、妻だけ自己破産をして、夫は個人再生をするという手段もあります。
例えば、クレジットカードが使えなくなるからいった理由で、一方だけ債務整理をした場合
一方の借金問題が残っていては、その家庭の借金問題の解決にはなりません。
多額の遅延損害金や利息を払い続けて、結局元金がいつまで経っても減らないということもあります。
弁護士や司法書士に相談にいくと、例えばクレジットカードについては代用できるものがある、など、それぞれのお悩みに応じてさまざまなアドバイスをもらうことができます。
ご夫婦どちらかの債務整理を相談されるときは、いっしょにお相手の借金についても相談してみるとよいでしょう。
夫婦の借金問題は債務整理で解決できる
債務整理には、自己破産・個人再生・任意整理の3種類があります。
夫婦同時に自己破産はできないのではないか、一方が自己破産をしたら一方も自己破産をしなくてはいけないのではないか、など、いろいろな疑問があると思います。
どのような組み合わせであっても、夫婦ごいっしょに債務整理を行うことができます。
夫婦で同じ手続きをすることもできますし、異なる手続きを選ぶこともできるのです。
ご夫婦で債務整理を行う場合、どの債務整理手続きをおこなうことがいちばんご自身の利益になるのか、どの組み合わせが適しているのか、慎重に選ぶ必要があります。
月々の返済額が、ご夫婦で何百万から数十万円に、何百万から0円になり、いままで返済していた分のお金が、もっと別のことに使えるようになるかもしれません。
債務整理をする場合は、夫婦で相談にいくとよい解決策が見つかるでしょう。