自己破産は、借金で困っている人のために国が用意した救済制度です。
破産法という法律で定められ、破産法第1条にも「経済生活の再生の機会の確保」と明記されている、正式な救済制度です。
とはいえ、自己破産ときくと、ネガティブなイメージを持たれる方もおおいため、できれば家族に知られたくないと思うのは当然のことです。
では、実際に自己破産手続きを家族にバレずにおこなうことはできるのでしょうか?
家族とは別居している(一人暮らし)・・・バレる可能性は低いでしょう。
家族と同居をしている・・・バレずにやりとおすのは難しいでしょう。
任意整理については、手続きを弁護士や司法書士に依頼することで、家族にバレる可能性がかなり低くなることをご説明しましたが、
残念ながら自己破産については、専門家に依頼をしても、「バレる可能性は低い」というのは困難です。
まず、裁判所から書類が何度も届きます。
それは、FAXだったり郵送だったりさまざまです。
電話ももちろん、かかってきます。
弁護士や司法書士に依頼をして「いない」場合は、自己破産手続きが始まったことをお知らせするいちばん最初に裁判所から届く「開始決定」の郵便物、これが自宅に届いた時点でもうバレます。
弁護士や司法書士に依頼した場合は送付先が事務所になりますので、電話や郵送物に関してはクリアですが、問題は提出書類です。
自己破産には、ご家族の収入証明が必要になります。
市役所で取れる書類もありますが(所得証明など)、給与明細・源泉徴収票などご家族からもらわなくてはならない書類を隠れて準備するのは大変です。
ご自宅から、いろいろな書類もお持ちいただきます。
賃貸にお住いの場合は賃貸契約書、光熱費の引き落とし口座がご家族の場合はご家族の通帳、ご家族の保険証書、車検証などです。
また、自己破産手続き開始と同時に車が引き上げられる可能性もありますし、場合によっては保険やその他お持ちの財産を回収されることもありますので、その場合も理由を説明するのが難しいでしょう。
自己破産をすれば借金はなくなるのですから、ご家族に不信感や心配をかけてしまうよりも素直にお話して、新しい生活を始めるための協力をしてもらうことをおすすめします。