「FXや投資で作った借金も、債務整理ってできるの?」
「FXや投資で作った借金は、自己破産できないって聞いたけど・・・」
借金の原因が、FXや投資だった場合、債務整理はできないのでしょうか?
答えは、いいえです。
FXや投資で作った借金も、債務整理することができます。
ただし、注意をしなくてはいけないのが、「自己破産」です。
債務整理を、ひとつずつ詳しく見ていきましょう。
このページの目次
債務整理の種類
債務整理手続きには、任意整理・個人再生・自己破産の3種類があります。
(特定調停もありますが、今回は除きます。)。
任意整理は、貸金業者と直接交渉して、経過利息や将来利息の免除をしてもらう手続き、
個人再生は、裁判所をとおして、借金を5分の1から10分の1程度に減額してもらう手続き、
自己破産は、裁判所をとおして、すべての借金を免除してもらう手続き です。
1.任意整理
借金の原因を問われませんので、FXや投資が理由でも任意整理を行うことができます。
それまでの返済の状況によっては(一度も返済していないなど)、交渉が難航する可能性はありますが、FXや投資を理由に交渉内容が変わるということはありませんので、将来利息の免除や、経過利息のカットを貸金業者と交渉していきます。
2.個人再生
借金の原因を問われませんので、FXや投資が理由でも個人再生を行うことができます。
裁判所をとおす必要はありますが、裁判所が個人再生を認める基準は、借金の原因ではなく、安定した収入があるか、認可したあとにきちんと返済をしていくことができるか、です。
一定の安定した収入がある方は、FXや投資が原因でも、借金を5分の1から10分の1程度に減額できる可能性があります。
3.自己破産
借金を作った原因が問われますので、自己破産を申立てることはできますが、管財事件になる可能性が高いです。
自己破産は、どうして借金ができたのか、裁判所に理由を問われます。
その結果、管財事件といって管財人がつく場合があります。
管財人は、申立人の今までのお金の使い方や財産について、さらに詳しく調査をしていきます。
費用が追加で、40万円程度かかります。
そのうえで、裁判官が「経済的更生の可能性がある」と判断すれば、「借金の原因はギャンブルだったけれども、反省しているようなので免責にしましょう」と、裁量免責といって、裁判官の判断で免責にしてもらえる可能性があります。
程度にもよりますが、多くの場合がこの裁量免責で免責になります。
4.まとめ
借金の原因がFXや投資であったとしても、任意整理・個人再生ともに行うことができますし、自己破産も、多くの方が裁量免責で借金を免除してもらえています。
言わなければ、借金の原因がFXや投資だったことなんてバレないんじゃないの?と思うかもしれませんが、隠そうとしても、支出について不明瞭な箇所があった場合は裁判所から疎明資料の提出や説明を求められます。
管財人に詳しく事情を聞かれますし、郵便物もすべて見られることになり、裁判所と管財人両方から調査されることになりますので、隠し通すのは困難です。
うそをついたのがバレた場合は、破産法265条、「詐欺破産罪」に問われる可能性もあります。詐欺破産罪は最長懲役が10年となっており、犯罪の程度としては、窃盗や詐欺・業務上横領罪などと同等の重大な犯罪です。
また、弁護士や司法書士も、すべて話して事情を伝えてもらわなくては、対応することもできません。
こういう理由で、どうしてもこうしたい、という理由があるのなら、きちんとそれを伝えてもらえれば、弁護士や司法書士は、あなたの意思を尊重するために、あなたが想像もつかなかったような方法を様々検討してくれます。
FXや投資が原因でも、多くの方が裁量免責で借金を免除してもらえています。
借金の額やそれぞれの事情により、最適な債務整理方法は変わってきますので、借金をリセットさせて新しい生活を始めるためにも、FXや投資で大きな損失を作ってしまった方は、なるべく早めに弁護士や司法書士に相談にいきましょう。