自筆証書遺言保管制度は、民法の規定に基づいて設けられた制度です。これは、個人が自分で書いた遺言書を遺言者の住所を管轄する法務局に預けて保管することができます。
自筆証書の遺言書を作成した人(遺言者)は、その遺言書の保管を、ご自身で、又は、財産をもらう人、あるいは、司法書士などの専門家に預けて保管をしておりました。 しかし、とくにご自身で保管している場合には、焼失、紛失し、又は破棄されてしまうような事態が起こり得、その結果、相続してもらいたかった人に財産を承継することができないことになってしまいます。 そのような事態をさけるため、保管制度が新設されました。
自筆証書遺言保管制度の利点は、遺言書の保管場所が国である法務局で確保され、遺言書が消失や紛失される心配がないことです。 遺言者が死亡した際、予め指定しておいた方に法務局から遺言書を保管していることの連絡が入るため、渡してほしい相続人に遺言書がスムーズに手渡されることになり、安心であります。
自筆証書遺言保管制度を利用するには、一定の書類提出、申請書作成、あるいは費用が必要です。 また、遺言書の内容についての指導はありませんので、遺言書の作成及び保管制度利用に不安のある方は、司法書士にご相談ください。