相続で取得せざるを得なかった、山、山奥の別荘地、あるいは農地など、自分ではどう使っていいのかわからない。 売ろうにも買ってくれる人がいない。 そのままにしておくと草刈りがたいへん。 そんな土地を相続してしまった方がたくさんおられます。
このような価値のない土地を相続せざるを得ない場合、費用がかかるので相続による登記手続をしないといった方や、相続放棄をする方など、土地の所有者が確定しないことが増えつづけ、今や九州の面積を超えるほどの土地が所有者不明土地となっています。
そこでこの問題を解決するために、その不要な土地を国に引き取ってもらう制度が令和5年4月にスタートします。 この制度を土地国庫帰属制度といいます。
しかし、この制度を利用して土地を引き取ってもらうには、多くの条件をクリアしている土地(土壌汚染がない、境界に争いがない、人に貸していいない、土地上に建物がない、管理費用が過大にかからない、急こう配でない、など)で、かつ、国の審査がとおって、さらには、国にお金を払う、そしてこれらすべてをクリアした土地がようやく引き取りの対象となるといった制度であります。
残念ながら、土地を引き取ってもらう制度が始まるとは言っても、スタート時点ではなかなか使い勝手が悪い制度といえ、今後、改善、緩和が進んだときにようやく使える制度になるのでは、と考え、当初利用される方はあまり見込めないであろうと私は予想しております。