普通の相続といえば、父が亡くなり妻と子がおり、妻と子との間で財産分けの話(遺産分割協議)が難無くまとまり、財産の名義をもらった人に変更する。又は預貯金を解約する。 そんな感じでしょうか。
しかし、最近では、「知らない兄弟姉妹がいる(会ったこともない異母兄弟)」とか、「妻子がいない人が亡くなり、その兄弟姉妹が相続人になるケース」、「遠方に単身で住んでいた非婚の息子が孤独死して遺産の整理が難しい」、「亡くなった人に、どんな財産や借金があるのか分からない」など、相続が複雑になってきており、ご自分たちで手続きをするには困難な状況が増加しております。
もちろん財産分けの話がもめてしまったら弁護士の先生に依頼しますが、上記のようなケースは司法書士が相続人の間に中立な立場で入って遺産分割を行っていきます。 相続人は全国に散在されておりますが、日程調整をし、司法書士が一人一人にお会いしに伺います。
これらを中立型調整役業務又は遺産承継業務と言います。
費用は財産額や相続人の数によりますが、相続財産から負担するので、相続人一人あたりの負担額は10万から30万円程度がほとんどです。
私どもではすでに30件程度の実績がありますが、相続人からは非常に感謝されることが多いです。
全国どこの方でも構いません。お困りの方は、相談無料のナカムラ法務相談所へどうぞ。